売買契約書の注意点
さて、先日締結した売買契約書ですが、最近裁判沙汰になりかけました。
実は売買契約書は誰でも
「ここを間違えると一撃で数百万円損する」
可能性を秘めている条項があります。
そんな超重要な注意点を伝えます!
その注意点とは…
売買契約書のローン特約が
①解除条件型になっているか
②解除権留保型になっているか
そもそも売買契約書のローン特約とは?
まず、「ローン特約とは」ですが、基本的に不動産は高額になるため融資を活用した購入となる
その場合、決められた期限までに融資承認が銀行から出なければ、売買契約は白紙、無効となる
という特約・条項
①と②で両方ともローン特約なのですが
①解除条件型は
期日を過ぎて融資が降りていなければ自働的に解除になる
のに対して
②解除権留保型は
期日までに融資が降りなければ、融資が降りなかった旨を売主に期日までに伝えると解除になる
というのが違い
なので、ローン特約の期日が1/20だとして①の場合は1/20を過ぎて何も連絡しなくとも手付金が返金になるのに対して②の場合は1/20までに連絡せず1/21になった場合手付金が全額売主に渡ってしまいます(ローンが降りていなくても!)
一般的に手付金は購入物件の5%くらいを入れるケースが多いので
1億の物件だとして留保型だった場合、融資がついておらず、うっかり連絡ミスをしてしまうと
500万円をドブに捨てることになる!
過去から僕自身も何度かハマりそうになり、以後非常に注意して見るようになった点なので、
皆さんは先に知っておいてください。
直近の私のケースは売主が無知で私が事前に解除条件型であると確認して契約書を巻いたにも関わらず、売主が「期日を過ぎて連絡がなかったので手付金は没収します」と言われてトラブったヒヤヒヤケースがあるため共有・・・
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もしも、
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下記に不動産投資の基礎知識一覧があるので
ここから少しずつ勉強していこう!
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参考
賃貸需要ヒートマップ
https://toushi.homes.co.jp/owner/
楽待サイト
https://www.rakumachi.jp/
健美屋サイト
https://www.kenbiya.com/